新潟県三条市

障害物の除去の申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 三条市に居住し、以下のいずれも満たす人
  • 1 住家に運ばれた土石・竹木等によって一時的に居住できない状態にあること
  • 2 自らの資力では除去することができないこと
  • 3 応急仮設住宅を利用しないこと
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害状況に応じて、日常生活を営むのに支障をきたしている土木、竹木等の障害物を除去する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

障害物の除去申込書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書の写し

正式名称
罹災証明書の写し
必須

●所有者の同意書

正式名称
所有者の同意書

借家等の場合は、所有者の同意書を添付してください。

●世帯の前年の総所得金額が確認できる市町村が発行する証明書類

正式名称
世帯の前年の総所得金額が確認できる市町村が発行する証明書類

被害の程度が「半壊」の場合は、世帯の前年の総所得金額が確認できる市町村が発行する証明書類を添付してください。

●要援護世帯であることが確認できる証明書類

正式名称
要援護世帯であることが確認できる証明書類

被害の程度が「半壊」の場合で要援護世帯で申請する場合、要援護世帯であることが確認できる証明書類を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

所管部署

三条市建設部建築課
TEL:0256-34-5727

根拠法律・条例等

  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第12条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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