概要
児童手当等を受給するには、三条市教育委員会の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※ 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと住民票上同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※ 在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※ 離婚または離婚協議中であることを明らかにできる書類と併せて提出ください。
●離婚または離婚協議中であることを明らかにできる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る居住実態による申立書(同居父母)
父母が住民票上は同居しているが、離婚協議中により実態は別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※ 児童手当等の受給資格に係る申立書、居住実態を明らかにできる書類と併せて提出ください。
●受給者および児童の居住実態を明らかにできる書類
- 正式名称
- 受給者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)、住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した申立書または児童が通学している学校等への調査結果等
別途原本の提出が必要
父母が住民票上は同居しているが、離婚協議中により実態は別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●退職辞令または児童手当消滅通知の写しもしくは画像データ
受給者が公務員でなくなり、三条市に児童手当等を申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
〒959-1192
三条市新堀1311番地
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
各種様式は窓口にも用意してあります。
・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)
関連リンク
詳しくはこちら
児童手当のページ
所管部署
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県三条市
手続 :児童手当等の認定の手続
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