新潟県三条市

災害援護資金の借入申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 下記の災害により世帯主がおおむね1月以上の負傷又は住居、家財に一定以上の被害を受けた世帯で、被害を受けた当時、三条市に住所を有していた人
  • ・ 新潟県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
手続を行う人
対象世帯の代表者

概要

対象となる自然災害により重傷又は住居、家財に一定以上の被害を受けた人に対し、貸付けを行います。

手続書類(様式)

災害援護資金借入申込書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書の写し

正式名称
罹災証明書の写し

●医師の診断書

正式名称
医師の診断書

●振込口座の通帳の写し

正式名称
振込口座の通帳の写し
必須

名義、銀行名、支店名、口座番号がわかるページの写しを添付してください。

●所得課税証明書(本人分)

正式名称
所得課税証明書(本人分)
必須

対象者本人の前年度の所得課税証明書を添付してください。

●本人確認書類(連帯保証人分)

正式名称
本人確認書類(連帯保証人分)

連帯保証人の本人確認書類を添付してください。

●住民票の写し(連帯保証人分)

正式名称
住民票の写し(連帯保証人分)

連帯保証人の世帯全員の住民票の写しを添付してください。

●所得課税証明書(連帯保証人分)

正式名称
所得課税証明書(連帯保証人分)
必須

連帯保証人の最新の所得課税証明書を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

所管部署

三条市福祉保健部福祉課
TEL:0256-34-5434

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第12条
  • 三条市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年三条市条例第89号)第12条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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