新潟県三条市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※ その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
死亡した人が監護していた中学校修了前のお子さんのみ

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払を請求することができます。

手続期限

受給者が亡くなった場合、速やかに

手続書類(様式)

未支払 児童手当・特例給付 請求書

手続に必要な持ちもの

お子さん名義の預金通帳(普通口座に限る)

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
 〒959-1192
 三条市新堀1311番地
 三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
 各種様式は窓口にも用意してあります。
 ・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
 ・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
 ・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当のページ

所管部署

三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第九条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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