新潟県三条市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の現況届が自宅に届いた人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、家族状況などを確認し、受給資格の有無を確認する更新手続です。現況届が自宅に届いた人は、提出が必要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと住民票上同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※ 在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る居住実態による申立書(同居父母)

父母が住民票上は同居しているが、離婚協議中により実態は別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※ 児童手当等の受給資格に係る申立書、居住実態を明らかにできる書類と併せて提出ください。

●受給者および児童の居住実態を明らかにできる書類

正式名称
受給者宛に送られている公共料金の請求書(もしくは領収書)、住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した申立書または児童が通学している学校等への調査結果等
別途原本の提出が必要

父母が住民票上は同居しているが、離婚協議中により実態は別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●当該児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●受給者の健康保険証の写し

情報連携により年金情報の取得が可能となったため、原則不要ですが、別途提出を求めることがあります。

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
 〒959-1192
 三条市新堀1311番地
 三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
 各種様式は窓口にも用意してあります。
 ・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
 ・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
 ・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当のページ

所管部署

三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第四条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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