新潟県三条市

児童手当等の受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・三条市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
 〒959-1192
 三条市新堀1311番地
 三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
 各種様式は窓口にも用意してあります。
 ・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
 ・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
 ・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当のページ

所管部署

三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第七条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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