新潟県五泉市

犬の登録事項変更届

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • ・犬を飼い始めた人(犬の登録が済んでいる場合)
  • ・犬を飼っていて、五泉市に転入した人
  • ・犬を飼っていて、住所、氏名又は犬の所在地が変わった人
  •  ※五泉市から他市町村に転出した場合は、五泉市に対する手続きは不要です。転出先の市町村に届け出てください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

犬の飼い主(所有者)に変更があったときや、飼い主が住所を変更したとき、飼い主の氏名に変更があったときなど、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じた場合に必要な手続きです。

手続期限

犬の飼い主の変更、飼い主の転入若しくは転居、飼い主の氏名の変更又は犬の所在地の変更があったときから30日以内

手続書類(様式)

犬の登録事項変更届

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
また、他市町村からの転入の場合は、旧住所地の鑑札と引換えに新しい鑑札を交付します。
郵送による交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を五泉市へ郵送してください。旧住所地の鑑札を確認した後、五泉市の鑑札を郵送します。
窓口での交付を希望する場合は、旧住所地の鑑札を窓口までお持ちください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続きを行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
 五泉市環境保全課
 郵便番号:959-1692
 住所:新潟県五泉市太田1094番地1
<窓口の受付時間>
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (祝日・年末年始を除く)

関連リンク

犬の登録申請などについて詳しくはこちら

五泉市ホームページ「犬の登録ほか諸手続き」

所管部署

五泉市環境保全課
電話番号:0250-43-3911(代表)

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項及び第5項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

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