概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
電話連絡で手続きを行うことも可能です。
<電話での連絡先>
五泉市環境保全課
電話番号:0250-43-3911(代表)
窓口で手続きを行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
五泉市環境保全課
郵便番号:959-1692
住所:新潟県五泉市太田1094番地1
<電話及び窓口の受付時間>
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (祝日・年末年始を除く)
関連リンク
犬の登録申請などについて詳しくはこちら
五泉市ホームページ「犬の登録ほか諸手続き」
所管部署
五泉市環境保全課
電話番号:0250-43-3911(代表)
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県五泉市
手続 :犬の死亡届
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