概要
監護・生計相当のある大学生年代の児童の兄姉等と、手当の対象年齢となる高校生年代以下の児童の合計人数が3人以上になるときに提出が必要です。
大学生年代の子を、第3子加算のカウント対象に追加するための手続きです。
※監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している子のみ申請することができます。
※出生・転入の場合は、窓口で手続きをしてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
関連リンク
R6年度児童手当の改正について、本手続きについて詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
所管部署
佐渡市役所社会福祉部子ども若者課子育て支援係
TEL:0259-63-3126
根拠法律・条例等
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市区町村:新潟県佐渡市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
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