新潟県佐渡市

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • •監護・生計相当のある大学生年代の児童の兄姉等と、手当の対象年齢となる高校生年代以下児童を合計3人以上養育している受給者。
  • ※申請者(手当受給者)は、父母のうち所得が高い方(児童手当の受給者)となります。
  • ※公務員のかたは、職場でお手続きをしてください。
  • ※以下①~②の場合は、窓口にて申請していただき、証明する書類を添付してください。
  • ①子と申立者が別居し、子の名字と申立者の名字が異なる場合
  • ②続柄が「子」以外の場合
  • 【証明する書類の例】
  • ・子の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
  • ・子の住所地の物件に係る賃貸契約書の写し
  • ・子の健康保険証の写し(申立者が子の扶養者となっている場合)
手続を行う人
児童手当受給者(父母のうち所得が高い方)

概要

監護・生計相当のある大学生年代の児童の兄姉等と、手当の対象年齢となる高校生年代以下の児童の合計人数が3人以上になるときに提出が必要です。
大学生年代の子を、第3子加算のカウント対象に追加するための手続きです。

※監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している子のみ申請することができます。

※出生・転入の場合は、窓口で手続きをしてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

関連リンク

R6年度児童手当の改正について、本手続きについて詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について

所管部署

佐渡市役所社会福祉部子ども若者課子育て支援係
TEL:0259-63-3126

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ