概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得課税証明書
- 正式名称
- 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数について記載された市町村長の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者に、19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合は、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象扶養親族が扶養義務者でない場合には、その控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日において扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次の書類が必要です。
(1)該当する児童の人数及び受給資格者が前年の12月31日においてその児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)該当する児童が、12月31日において一定の障害の状態にあった場合には、その障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書
●配偶者等の前年の所得課税証明書
- 正式名称
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
別途原本の提出が必要
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がある受給資格者、扶養義務者がある父または母である受給資格者、扶養義務者がある養育者である受給資格者のいずれかの場合は、配偶者等の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族及び特定扶養親族の有無と人数について記載された市町村長の証明書
(2)配偶者等が所得の計算額から道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにするために必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
受給者が父母が亡くなった児童等の養育者であるときは、次の書類が必要です。
(1)対象児童の父または母が亡くなっているときは、その児童の父または母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象児童の父または母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象児童の父または母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本または抄本
●官公署の証明書
- 正式名称
- 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が父の生死が明らかでない児童を監護もしくは養育しているとき、または、母の生死が明らかでない児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育している場合に必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令により引き続き一年以上拘禁されている児童を監護、もしくは養育している場合に必要です。
●養育費に関する申告書
別途原本の提出が必要
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届
別途原本の提出が必要
該当する方へ郵送します。
※児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の添付書類として、様式1~6のいずれか(就業している場合は、受給資格者の健康保険証(柏崎市国保除く)の写しまたは賃金支払明細書(7~9月分のいずれか)の写しでも可)が必要です。
手続に必要な持ちもの
児童扶養手当証書等
詳細は、自治体窓口にお問い合わせください。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
児童扶養手当に関するお知らせ
所管部署
福祉保健部福祉課総務係
根拠法律・条例等
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市区町村:新潟県柏崎市
手続 :児童扶養手当の現況届(事前送信のみ)
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