新潟県柏崎市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額については、改定後の額での支給は、減額事由が発生した月の翌月分から行われます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給資格者が新たに養育することになったお子さんと同居していない場合に必要です。
※内容確認のため、児童と同居する保護者へご連絡する場合があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●新たに養育することになったお子さんの属する世帯全員分の住民票

別途原本の提出が必要

新たに養育することになったお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に、児童が属する世帯全員の住民票(本籍と続柄の記載があるもの)が必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

新たに養育することになったお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。(3年以内の海外留学に限ります。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

新たに養育することになったお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。(3年以内の海外留学に限ります。)

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚協議中などにより別居している父または母で、新たに養育することになったお子さんと同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚または離婚協議中であることを明らかにできる書類の写し

申請者が離婚協議中などにより別居している父または母で、新たに養育することになったお子さんと同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等の写しが必要です。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

新たに養育することになったお子さんを受給資格者が未成年後見人として監護している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの戸籍抄本

別途原本の提出が必要

新たに養育することになったお子さんを受給資格者が未成年後見人として監護している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付父母指定者指定届

新たに養育することになったお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

新たに養育することになったお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを新たに養育する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

手続きを希望される場合には、福祉課総務係へお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請、窓口、郵送で手続きができます。
申請書類に不備があった場合は、ご連絡の上再度提出をしていただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当

所管部署

福祉保健部福祉課総務係 0257-41-5650

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第二条、第三条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ