概要
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。
手続期限
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき
手続に必要な添付書類
●危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請記入例
手続方法
本フォーム又は窓口で申請してください。
申請手数料は、完了メールが到着後、完成検査日までに窓口までお越しいただき、現金で納入をお願いします。
<窓口の場合の申請先>
柏崎市消防本部(柏崎市三和町8番51号)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日までを除く)
関連リンク
詳しくはこちら 柏崎市消防本部WEBページ
危険物製造所等完成検査申請書
所管部署
柏崎市消防本部予防課危険物保安係 (0257-24-1501)
根拠法律・条例等
- 消防法第11条
- 危険物の規制に関する政令第8条
- 危険物の規制に関する規則第6条など
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県柏崎市
手続 :危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請(移送取扱所を除く)
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