新潟県柏崎市

危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請(移送取扱所を除く)

危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請

  • オンライン申請
制度
火災予防関係手続き
対象
  • 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く)の設置又は変更の許可を受けた者

概要

危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。

手続期限

危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更したとき

手続に必要な添付書類

●危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請記入例

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム又は窓口で申請してください。
申請手数料は、完了メールが到着後、完成検査日までに窓口までお越しいただき、現金で納入をお願いします。
<窓口の場合の申請先>
 柏崎市消防本部(柏崎市三和町8番51号)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日までを除く)

関連リンク

詳しくはこちら 柏崎市消防本部WEBページ

危険物製造所等完成検査申請書

所管部署

柏崎市消防本部予防課危険物保安係 (0257-24-1501)

根拠法律・条例等

  • 消防法第11条
  • 危険物の規制に関する政令第8条
  • 危険物の規制に関する規則第6条など

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