概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。) を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
請求者となる方は、原則、父母のうち生計の中心となる方です。請求者が公務員の場合は、職場で手続きが必要となります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要となります。
請求者名義のものに限ります。(配偶者や児童の名義のものは不可)
●請求者の健康保険証の写し
柏崎市国保加入者は不要です。
健康保険証の記号・番号・保険者番号は見えないように塗りつぶしてください。
●別居監護申立書
申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※内容の確認のため、児童と同居する保護者の方へご連絡する場合があります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に、児童が属する世帯全員の住民票(本籍と続柄の記載があるもの)が必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚協議中などにより配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚または離婚協議中であることを明らかにできる書類の写し
申請者が離婚協議中などにより別居している父または母で、新たに養育することになったお子さんと同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等の写しが必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付父母指定者指定届
新たに養育することになったお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
新たに養育することになったお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には福祉課総務係にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請、窓口、郵送で手続きができます。
申請書類に不備があった場合は、ご連絡の上再度提出をしていただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当
所管部署
福祉保健部福祉課総務係 0257-41-5650
根拠法律・条例等
- 児童手当法第七条
- 児童手当法施行規則第一条の4
- 新潟県柏崎市児童手当事務取扱規程第10条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県柏崎市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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