概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き児童手当・特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員の採用辞令の写し
受給者が公務員になった場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には福祉課総務係にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請、窓口、郵送で手続きができます。
申請書類に不備があった場合は、ご連絡の上再度提出をしていただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当
所管部署
福祉保健部福祉課総務係 0257-41-5650
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県柏崎市
手続 :受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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