新潟県柏崎市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • ・国内に住所を有しなくなった人
  • ・柏崎市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設等に入所や里親委託となった
  • ・配偶者との離婚、別居等により支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き児童手当・特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員の採用辞令の写し

受給者が公務員になった場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には福祉課総務係にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請、窓口、郵送で手続きができます。
申請書類に不備があった場合は、ご連絡の上再度提出をしていただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当

所管部署

福祉保健部福祉課総務係 0257-41-5650

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第七条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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