新潟県村上市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証、加入している医療保険の被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証、加入している医療保険の被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

PDFファイル等も可能です

●要介護(要支援)認定に係る事項を証明する書面

正式名称
要介護(要支援)認定に係る事項を証明する書面

他市町村で要支援・要介護認定を受けていて転出時に交付された方。
PDFファイル等も可能です。

手続に必要な持ちもの

医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されます)
代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
介護高齢課(本庁3階308番窓口)
荒川支所地域振興課・神林支所地域振興課・朝日支所地域振興課・山北支所地域振興課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

村上市介護高齢課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ