概要
支給認定を受けている保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月から7月の間。
手続書類(様式)
保育施設等の現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
必須 別途原本の提出が必要
保育事由が就労及び育児休業に該当する人は就労証明書をご提出ください。自営業の方は合わせて、自営業を証明する書類をご提出ください。
●申立書
必須 別途原本の提出が必要
保育事由が就労以外の人は申立書とそれぞれの保育事由の証明書類を合わせてご提出ください。
●別居の子どもの保険証の写し
必須 別途原本の提出が必要
生計が同一の別居している子どもがいる場合、その子どもの保険証の写しを添付してください。
「生計が同一ではない」または「生計が同一で同居している子ども」につきましては、必要ありません。
●手帳等の写し
必須 別途原本の提出が必要
生計を同一にする人で、「障害基礎年金(障害厚生年金)」を所持している場合は写しを添付してください。
また、生計を同一にする人で、「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または特別児童扶養手当証書」に該当しない場合につきましても証書等の写しが必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
所管部署
幼児保育課
お問合わせ先
電話:025-520-5720
FAX:025-526-6116
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県上越市
手続 :保育施設等の利用に係る現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。