概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、現況の届出及び面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●承諾書
必須 別途原本の提出が必要
戸籍及び所得内容を確認するにあたり本人の承諾確認の書類となります。
全員提出が必要となります。
●養育費申告書
必須 別途原本の提出が必要
養育費の受給額を確認する書類となります。
元配偶者がいた方は、受給額にかかわらず全員提出が必要となります。
●住民票と住所相違の場合の申立書
別途原本の提出が必要
住民票と現住所の住所が相違している場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●同地番の扶養義務者と別生計の申立書
別途原本の提出が必要
同地番の扶養義務者と生計を別にしている場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●元配偶者の住所を移せない場合の申立書
別途原本の提出が必要
元配偶者の住所を移せない場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●父母が遺棄している場合の申立書
別途原本の提出が必要
父母が遺棄している場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●養育者が父母以外の場合の申立書
別途原本の提出が必要
養育者が父母以外の場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●異性と同居している場合の申立書
別途原本の提出が必要
異性と同居している場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●別居監護の場合の申立書
別途原本の提出が必要
別居監護している場合の申立て書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
●その他申立てが必要な場合の申立書
別途原本の提出が必要
上記以外の申立てに必要な場合の書類となります。
該当する場合は提出が必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
児童扶養手当の現況届に添付する書類については、毎年7月下旬に対象者あてに通知する文書に記載のある添付書類となります。
添付書類が不明な場合は窓口までお問い合わせください。
オンラインで資料の事前送信が可能です。事前送信の他に窓口で面談が必須となりますので後日窓口にお越しください。また、申請書類に不備があった場合にはご連絡の上、再度提出していただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
上越市ホームページ/児童扶養手当
所管部署
上越市役所こども家庭センター/各総合事務所
お問合わせ先
電話:025-520-5726
FAX:025-526-6129
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:新潟県上越市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
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