概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となる児童を養育することになった場合や、離婚等により、一部の児童を養育しなくなった場合など、養育する児童の数に変更があった場合には、額改定請求の手続きをしてください。原則、申請した月の翌月分から額が改定されます。
手続期限
出生日などの事由発生日の翌日から起算して15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、出生日などが月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日の翌月分から改定後の額で支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額については、改定後の額での支給は、減額事由が発生した月の翌月分から行われます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●※対象者のみ 受給者の健康保険証
受給者の加入年金が厚生年金で、かつ、3歳未満の児童を養育している場合に必要です。ただし、共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済等)の方は、3歳未満の児童を養育していない場合でも添付してください。また、受給者の健康保険証が前回児童手当申請時より変更となった方も添付してください。
●※対象者のみ 年金加入証明
受給者の加入年金が厚生年金であり、かつ保険者名が「〇〇国民健康保険組合」の健康保険証の場合に必要です。ただし、「全国土木建築国民健康保険組合」(記号番号が「71」で始まるもの)については健康保険証の添付のみで結構です。ただし、転入等に伴う認定請求で、養育する児童のうち3歳未満の児童がいない場合は不要です。
●※対象者のみ 別居監護申立書
請求者と監護している児童の住民票の住所地が異なる場合に必要です。
●※対象者のみ 児童の個人番号(マイナンバー)と生年月日が分かる書類
児童の住民票が上越市外にある場合に必要です。
(例)個人番号(マイナンバー)カードの写しや個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写し等
●※対象者のみ 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と支給対象児童の戸籍抄本(原本)
別途原本の提出が必要
請求者が、支給対象児童の未成年後見人として支給対象児童を監護・養育している場合に、「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と「児童の戸籍抄本(原本)」が必要となります
●※対象者のみ 「父母指定者指定届」と「父母指定者であることを証明できる書類」
対象となる児童が国内にいて、その父母が海外にいる場合、代わりの父母役(父母指定者)に指定された人が請求する場合に必要となります。
●※対象者のみ 「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と「留学の事実が分かる書類」
下記留学要件に該当する場合に必要です。
【留学要件】
1.児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
3.児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
【添付書類】
1.申立書(必須)
2.留学先の在学証明書(必須)
3.留学前の国内居住状況がわかる書類(必須)
(例)戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
4.翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
●※対象者のみ 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 とその他添付書類
戸籍及び住民票に記載の無い児童について認定請求する場合に必要となります。
【必要書類】
・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
・児童の出生証明書 (写し)
・母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在園)証明
手続方法
オンライン申請、窓口で手続きができます。申請書類に不備があった場合にはご連絡の上、再度提出していただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
上越市ホームページ/児童手当
所管部署
上越市役所こども家庭センター/各総合事務所/南北出張所
お問合わせ先
電話:025-520-5726
FAX:025-526-6129
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則 (第2条)
- 児童手当法施行規則 (第3条)
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市区町村:新潟県上越市
手続 :児童手当・特例給付額改定認定請求
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