新潟県上越市

児童手当・特例給付 現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 1.離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している人
  • 3.無戸籍の児童を監護・養育している人
  • 4.法人である未成年後見人、施設等児童手当を受給している人(里親等)
  • 5.その他、市から提出の案内があった人
手続を行う人
受給者本人

概要

毎年6月1日の状況を確認し、引き続き児童手当等を受給していただくための要件等を確認するための届出です。
現況届が必要な人には毎年5月下旬頃に送付しますので、期限内に手続きをしてください。

手続期限

毎年6月1日から6月30日まで

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●※対象者のみ 受給者の健康保険証の写し

受給者の加入年金が厚生年金で、3歳未満の児童を養育している場合に必要です。ただし、共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済等)の方は、3歳未満の児童を養育していない場合でも添付してください。

●※対象者のみ 年金加入証明

受給者の加入年金が厚生年金であり、かつ保険者名が「〇〇国民健康保険組合」の健康保険証の場合に必要です。ただし、「全国土木建築国民健康保険組合」(記号番号が「71」で始まるもの)については健康保険証の添付のみで結構です。ただし、転入等に伴う認定請求で、養育する児童のうち3歳未満の児童がいない場合は不要です。

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●※対象者のみ 別居監護申立書

受給者と監護している児童の住民票の住所地が異なる場合に必要です。

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●※対象者のみ 配偶者の個人番号(マイナンバー)の分かる書類

受給者が認定請求後、市外に住民票のある配偶者と新たに婚姻した場合に必要です。

●※対象者のみ「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」

児童手当の認定請求時に、離婚協議中である証明書の添付により認定を受けた場合に必要です。

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●※対象者のみ 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者が、支給対象児童の未成年後見人として支給対象児童を監護・養育している場合に必要です。

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●※対象者のみ 「児童手当等の受給資格に係る申立書」

配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村で児童手当を受給している場合に必要です。

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●※対象者のみ 「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と「留学の事実が分かる書類」

下記留学要件に該当する場合に必要です。
【留学要件】
1.児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
3.児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
【添付書類】
1.申立書(必須)
2.留学先の在学証明書(必須)
3.留学前の国内居住状況がわかる書類(必須)
(例)戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
4.翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

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●※対象者のみ 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 とその他添付書類

戸籍及び住民票に記載の無い児童について認定請求する場合に必要となります。
【必要書類】
・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
・児童の出生証明書 (写し)
・母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在園)証明(写し)

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手続方法

毎年5月下旬ごろに対象の受給者へ現況届を送付します。対象の方は、電子申請、窓口、または郵送にてお手続きをお願いします。

所管部署

上越市役所こども家庭センター/各総合事務所
お問合わせ先
電話:025-520-5726
FAX:025-526-6129

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則(第4条)

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