新潟県上越市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の実績報告(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  • ・手すりの取付け
  • ・段差の解消
  • ・滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • ・引き戸などへの扉の取替え
  • ・洋式便器などへの便器の取換え
  • ・その他、上記の改修に付帯して必要な工事

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修代金を完済した日(領収日)の翌日から2年で時効となります。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修に要した費用に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

住宅改修の実施を確認するため、領収書の提出が必要です。

●工事費内訳書

必須

工事費の内訳がわかるものを提出してください。改修前の見積書と相違がない場合は、見積書を内訳書として提出しても良いです。

●改修前および改修後の写真

必須

便所、浴室、廊下等の箇所ごとに撮影してください。また、原則として撮影日がわか るものをご用意ください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

関連リンク

住宅改修の詳細については上越市ホームページをご確認ください。

住宅改修

所管部署

高齢者支援課賦課給付係
お問合わせ先
電話:025-520-5706
FAX:025-526-6115
メール:kaigo@city.joetsu.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ