新潟県上越市

児童手当・特例給付認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・第一子が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し、監護するようになった
  • ・離婚をして、支給対象児童とともに現在受給している人と別世帯になった
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童とともに現在受給している人と別居した
  • ※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない人、在留資格が3か月以下の人は対象となりません。)
  • ※離婚協議中により配偶者と住民票上で別居している人や配偶者からDVを受けている人については、証明書類等の添付により、現在児童手当を受給している配偶者の承諾がなくても、受給者を変更することができます。詳しくはこども課にご相談ください。
手続を行う人
中学校修了前までの児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い人(本人のみ)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。請求者となる方は、上越市に居住し、中学校修了前までの児童を養育している父母のうちいずれか児童の生計を維持する程度の高い人(原則、恒常的に所得の高い人)となります。住民票を登録している市区町村へ「児童手当・特例給付 認定請求書」の申請を行ってください。公務員の方は勤務先への申請となります。手当を受け取る口座は、請求者本人の口座に限ります。原則、申請した月の翌月分から支給されます。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から起算して15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●振込先口座情報の分かる書類 (配偶者や児童ではなく、請求者名義のものに限ります。)

必須

手当の振込先となる金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の情報がわかるよう、通帳の写しか、キャッシュカードの写しを添付してください。(口座種別は普通口座に限ります。)

●※対象者のみ 請求者の健康保険証の写し(児童のものではありません。)

請求者の加入年金が厚生年金で、3歳未満の児童を養育している場合に必要です。ただし、共済組合(国家公務員共済・地方公務員共済等)の方は、3歳未満の児童を養育していない場合でも添付してください。

●※対象者のみ 年金加入証明

請求者の加入年金が厚生年金であり、かつ保険者名が「〇〇国民健康保険組合」の健康保険証の場合に必要です。ただし、「全国土木建築国民健康保険組合」(記号番号が「71」で始まるもの)については健康保険証の添付のみで結構です。ただし、転入等に伴う認定請求で、養育する児童のうち3歳未満の児童がいない場合は不要です。

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●※対象者のみ 別居監護申立書

請求者と監護している児童の住民票の住所地が異なる場合に必要です。

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●※対象者のみ 配偶者や児童の個人番号(マイナンバー)と生年月日が分かる書類

配偶者や児童の住民票が上越市外にある場合に必要です。
(例)個人番号(マイナンバー)カードの写しや個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写し等

●※対象者のみ 転出先の市区町村から発行される連絡票

前住所地から消滅日の連絡票が交付されている場合は添付してください。

●※対象者のみ 消滅通知書

公務員を退職した場合、勤務先から発行される消滅通知書が必要です。

●※対象者のみ「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」と「離婚日の分かる戸籍謄本(原本)または、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または 離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書」

別途原本の提出が必要

離婚しているまたは離婚協議中で住民票上別居している現受給者から消滅届の提出が困難な場合に、児童手当の請求手続きにあたり、「受給資格に係る申立書」に加え、「離婚が成立していること、離婚協議中であることを証明する、 上記のいずれかの書類」が必要となります。

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●※対象者のみ 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と支給対象児童の戸籍抄本(原本)

別途原本の提出が必要

請求者が、支給対象児童の未成年後見人として支給対象児童を監護・養育している場合に、「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と「児童の戸籍抄本(原本)」が必要となります。

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●※対象者のみ 「児童手当等の受給資格に係る申立書」と「各種添付書類」

別途原本の提出が必要

配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合、添付書類等によって請求できる場合があります。詳細はこども課までお問い合わせください。

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●※対象者のみ 「父母指定者指定届」と「父母指定者であることを証明できる書類」

対象となる児童が国内にいて、その父母が海外にいる場合、代わりの父母役(父母指定者)に指定された人が請求する場合に必要となります。

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●※対象者のみ 「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と「留学の事実が分かる書類」

下記留学要件に該当する場合に必要です。
【留学要件】
1.児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
3.児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
【添付書類】
1.申立書(必須)
2.留学先の在学証明書(必須)
3.留学前の国内居住状況がわかる書類(必須)
(例)戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
4.翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

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●※対象者のみ 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 とその他添付書類

戸籍及び住民票に記載の無い児童について認定請求する場合に必要となります。
【必要書類】
・戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
・児童の出生証明書 (写し)
・母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童の在園(在園)証明(写し)

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手続方法

オンライン申請、窓口で手続きができます。申請書類に不備があった場合にはご連絡の上、再度提出していただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

上越市ホームページ/児童手当

所管部署

上越市役所こども家庭センター/各総合事務所/南北出張所
お問合わせ先
電話:025-520-5726
FAX:025-526-6129

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(第7条)
  • 児童手当法施行規則(第1条の4)

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