新潟県上越市

住所・氏名等変更届

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者の氏名または住所が変更になったとき
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になったとき(市外に在住する場合も含む)
  • ・配偶者の氏名または住所が変更になったとき(市外に在住する場合も含む)
  • ・離婚したとき
  • ・新たに婚姻したとき
  • ・受給者の健康保険証や年金の種別に変更があったとき
  • (厚生年金→国民年金の場合または、国民年金→厚生年金の場合)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者や配偶者、児童の氏名や住所が変わった場合や、受給者の健康保険証や加入年金の種別に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届

手続に必要な添付書類

●※対象者のみ 児童手当・特例給付 別居監護申立書

受給者と監護している児童の住民票の住所地が異なる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●※対象者のみ 配偶者の個人番号(マイナンバー)と生年月日が分かる書類

市外に住民票のある配偶者と新たに婚姻した場合に必要です。
例:個人番号(マイナンバー)カードの写しや個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写し等

●※対象者のみ 受給者の健康保険証の写し

公的年金の種別に変更があった方で、3歳未満の児童を養育している場合に必要となります。
例:厚生年金→国民年金  国民年金→厚生年金

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

【留学要件】
1.児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
3.児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

【添付書類】
1.申立書(必須)
2.留学先の在学証明書(必須)
3.留学前の国内居住状況がわかる書類(必須)
(例)戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等
4.翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

オンライン申請、窓口で手続きができます。申請書類に不備があった場合にはご連絡の上、再度提出していただく場合があります。記載内容の確認のため、ご連絡する場合があります。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

上越市ホームページ/児童手当

所管部署

上越市役所こども家庭センター/各総合事務所/南北出張所
お問合わせ先
電話:025-520-5726
FAX:025-526-6129

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則(第5条)
  • 児童手当法施行規則(第6条)

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