山口県山口市

要介護・要支援認定の申請【新規申請】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者本人及び代理人
※本人が申請できない場合は、対象者本人のご家族や成年後見人、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となった時に、申請してください。
(認定された場合、認定の効力は申請日から発生します。)

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)

正式名称
65歳以上の方は介護保険被保険者証の原本、40歳以上65歳未満の方は医療保険被保険者証の写しの提出が必要です。
必須 別途原本の提出が必要

電子申請の場合、介護保険被保険者証は、速やかに郵送にてご提出願います。
(医療保険被保険者証の写しは、撮影またはスキャンしたものを添付して申請してください。)

手続方法

1.本フォーム(ぴったりサービス)から電子申請する。
  なお、電子申請を行う際につきましても、添付書類の窓口持参または郵送での提出が必要です。
2.窓口または郵送で申請する。

<窓口の場合の提出先>
山口市役所各総合支所及び各地域交流センター (次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合の提出先>
 〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号 山口市役所健康福祉部介護保険課
 

関連リンク

山口市ウェブサイトから確認したい方はこちら

山口市ウェブサイト(要介護認定の手続き)

所管部署

健康福祉部 介護保険課

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