山口県山口市

要介護・要支援認定の申請 【区分変更申請】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分または要支援状態区分の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における状態区分の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者本人及び代理人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族や成年後見人、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
※区分変更申請、要支援要介護新規申請の場合は、前回との変更点を具体的に記載してください。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写し)

正式名称
65歳以上の方は介護保険被保険者証の原本、40歳以上65歳未満の方は医療保険被保険者証の写しの提出が必要です。
必須 別途原本の提出が必要

電子申請の場合、介護保険被保険者証は、速やかに郵送にてご提出願います。
(医療保険被保険者証の写しは、撮影またはスキャンしたものを添付して申請してください。)

手続方法

1.本フォーム(ぴったりサービス)から電子申請する。
 なお、電子申請を行う際につきましても、添付書類の窓口持参または郵送での提出が必要です。
2窓口または郵送で申請する。

<窓口の場合の提出先>
 山口市役所各総合支所及び各地域交流センター (次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

<郵送の場合の提出先>
 〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号 山口市役所健康福祉部介護保険課
 

関連リンク

山口市ウェブサイトから確認したい方はこちら

山口市ウェブサイト(要介護認定の手続き)

所管部署

健康福祉部 介護保険課

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