概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居している児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護事実申立書
児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書の写し、または調停不成立証明書の写し
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●配偶者が課税した市区町村の所得課税証明書(1~5月分は前年度、6~12月分は本年度)
別途原本の提出が必要
配偶者が他の市区町村で課税し、山口市に住民票がない場合。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
こども未来部 こども未来課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:山口県山口市
手続 :新規認定請求
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