概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害による住家の被害があってから早い時期
※災害が発生してから期間が経過すると、被害の判定ができず罹災証明書が発行できない場合があります。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を添付してください。)
※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
手続方法
1.本フォーム(ぴったりサービス)から申請する。
2.窓口または郵送で申請する。
<窓口の場合の提出先>
山口市役所防災危機管理課、各総合支所及び地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日除く)
<郵送の場合の提出先>
〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所防災危機管理課
所管部署
山口市 総務部 防災危機管理課 083-934-2723
※大規模な災害は発生した場合は別途窓口を設けます。
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県山口市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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