概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●別居している児童の属する世帯全員分の住民票の写し(本籍・続柄・個人番号の記載有)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議や調停中により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合は必要です。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
受給者又は配偶者が1月1日時点で異なる市区町村に住んでおり、6月1日時点で本市に住民票がない場合に必要となります。
●別居監護事実申立書
監護している児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合は必要です。
●申請者の健康保険証(写し)または年金加入証明書
別途原本の提出が必要
共済組合(私立学校共済組合は除く)に加入している場合は必要です。
(本年6月1日時点で加入しているもの)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
なお、電子申請を行う際につきましても、添付書類の窓口持参または郵送での提出が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/3711.html
所管部署
こども未来部 こども未来課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県山口市
手続 :児童手当現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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