概要
消防計画に基づく訓練を実施しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
訓練の実施前まで
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAXなどで、必要書類を提出してください。
(消防隊、消防職員の派遣を希望する場合は事前に電話等で日程調整をお願いします。TEL:0833-45-1882)
<窓口又は郵送の場合の提出先>
下松市消防本部予防課(下松市大字河内1950番地)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 下松市消防本部ホームページ
電子申請について
所管部署
下松市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8
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市区町村:山口県下松市
手続 :自衛消防訓練実施に係る事前の届出
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