概要
危険物施設を休止する場合又は休止施設を再開する場合に行う手続きです。
手続期限
危険物施設を休止(再開)するまでに届出
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
下松市消防本部 予防課(下松市大字河内1950番地)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
下松市消防本部ホームページ
電子申請について
所管部署
下松市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下松市
手続 :危険物製造所貯蔵所取扱所休止(再開)届出
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