概要
危険物施設に係る設置許可又は変更許可の申請を取り下げる場合や許可後の工事を取りやめる場合の手続きです。
手続期限
申請取り下げ又は工事取りやめをしようとするときに届出。
手続に必要な添付書類
●許可申請後に交付された許可書※許可後の工事を取りやめる場合
- 正式名称
- 設置(変更)許可書
許可後に工事を取りやめる場合は、許可申請後に交付された許可書を添付してください。。
添付書類が登録できない場合は、その後届く「電子申請完了メール」に添付書類を添付してそのまま届出先の消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先消防本部アドレス:syo-oss@city.kudamatsu.lg.jp
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
下松市消防本部 予防課(下松市大字河内1950番地)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
下松市消防本部ホームページ
電子申請について
所管部署
下松市消防本部 予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県下松市
手続 :危険物製造所等設置又は変更許可申請取り下げ取りやめ届出
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