概要
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。※光地区消防組合の管轄区域(光市・田布施町・周南市(熊毛地域))に係る手続きは全てこのページから行います。
手続期限
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
〒743-0011 光市光井六丁目16番1号
光地区消防組合消防本部予防課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)除く)
所管部署
光地区消防組合消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山口県光市
手続 :防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
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