山口県下関市

住所移転後の要介護・要支援認定申請 【転入申請】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●受給資格証明書 ※転出元の市町村で交付されている場合

転出元の市町村で発行される認定を引き継ぐための証明書類です。
受給資格証明書は、撮影またはスキャンしたものを添付して申請してください。
ただし、転出元の市町村で交付されていないなど受給資格証明書を提出されない場合は添付の必要はありません。(介護保険課にて転出元の市町村に確認します。)

手続に必要な持ちもの

■ 電子申請
申請者のマイナンバーカード
 ※申請者の身元確認は、マイナンバーカードによる電子署名により行います。

■ 窓口・郵送申請
申請者の身元確認書類
対象者本人のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
 ※マイナンバー(個人番号)がわからない場合は、未記入のままでも申請を受け付けます。

手続方法

本フォームからの電子申請、窓口での申請または郵送にて申請を行ってください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(市役所2階A4番窓口)
 市内各支所、総合支所市民生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 下関市WEBページ

介護保険 要介護・要支援申請から認定まで

所管部署

下関市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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