愛知県大治町

【新制度対応】児童手当 額改定請求

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制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給中で下記の理由に当てはまる人
  • 【増額】
  • 対象となるお子さんが増えた人
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等によりお子さんを監護するようになった(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • 【減額】
  • 一部のお子さんを養育しなくなった人
  • ・施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になった
  • ・お子さんが死亡した
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが国外に転出した(留学は除く)
手続を行う人
受給資格者本人

概要

受給資格者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、一部のお子さんを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分になります。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

以下①~③のすべてに当てはまる場合に必要です。※年齢区分は、満年齢ではなく3月31日現在の年齢となります。
①19~22歳のお子さん(児童の兄姉等)がいる
②上記①のお子さんの「監護相当の有無」及び「生計費の負担の有無」がいずれも「有」である
③児童の兄姉等と支給対象児童の合計人数が3人以上の方

●別居監護申立書

受給資格者が支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

●支給対象児童の属する世帯全員分の住民票の写し(省略なし)

受給資格者が支給対象児童と異なる市区町村に居住しており、かつ、世帯主が父母以外の場合に必要となります。

所管部署

福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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