愛知県大治町

【新制度対応】児童手当 額改定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・大学生相当のお子さんを養育しており、かつ養育しているお子さんが3人以上になった(第3子以降加算)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し養育するようになった
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・お子さんが国外に転出した(留学は除く)
  • など
手続を行う人
受給資格者本人

概要

この申請は、制度改正により支給対象児童もしくは多子加算カウント対象児童が増えた場合に必要です。公務員の方は職場でお手続きを行ってください。
(例)
・養育している高校生年齢の児童が別住所にお住いの方
・高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3子以上養育している方

手続期限

令和6年10月31日までに申請された場合、10・11月分が12月に支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

以下①~③のすべてに当てはまる場合に必要です。※年齢区分は、満年齢ではなく3月31日現在の年齢となります。
①19~22歳のお子さん(児童の兄姉等)がいる
②上記①のお子さんの「監護相当の有無」及び「生計費の負担の有無」がいずれも「有」である
③児童の兄姉等と支給対象児童の合計人数が3人以上の方

●別居監護申立書

受給資格者が支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

●支給対象児童の属する世帯全員分の住民票の写し(省略なし)

受給資格者が支給対象児童と異なる市区町村に居住しており、かつ、世帯主が父母以外の場合に必要となります。

所管部署

福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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