愛知県大治町

【新制度対応】児童手当 認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 居住市区町村で令和6年10月より改めて児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・所得上限超過により受給資格が消滅された方
  • ・所得上限超過により認定申請が却下された方
  • ・年齢到達によって受給資格の消滅をされた方のうち、現在高校生相当の児童を養育している方
  • など
手続を行う人
受給資格者本人

概要

 この申請は、所得上限超過・児童の年齢到達等により、制度改正前に認定請求が却下された方又は受給資格が消滅された方が、令和6年10月以降改めて児童手当の支給認定を受けるために必要なものです。公務員の方は職場でお手続きを行ってください。

手続期限

令和6年10月31日までに申請された場合、10・11月分が12月に支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

以下①~③のすべてに当てはまる場合に必要です。
※年齢区分は、満年齢ではなく3月31日現在の年齢となります
①19~22歳のお子さん(児童の兄姉等)がいる方
②上記①のお子さんの「監護相当の有無」及び「生計費負担の有無」がいずれも「有」の場合
③児童の兄姉等と支給対象児童の合計が3人以上の方

●別居監護申立書

受給資格者が支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

●支給対象児童の属する世帯全員分の住民票の写し(省略なし)

受給資格者が支給対象児童と異なる市区町村に居住しており、かつ世帯主が父母以外の場合に必要となります。

●海外留学に係る申立書

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書(外国語で記載されている場合)

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の国内居住状況がわかる書類

正式名称
戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

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●支給対象児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給対象児童を監護し、かつ、支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要となります。

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●離婚済みまたは離婚協議中であることを明らかにできる書類

正式名称
離婚日の記載された戸籍抄本の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等

受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給対象児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

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●配偶者からの暴力について確認できる書類

正式名称
①~③のいずれか一点 ①配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出ていることがわかる資料 ②婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」 ③申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることがわかる資料

受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●受給資格者と支給対象児童が、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または受給資格者と支給対象児童のみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる書類

正式名称
受給資格者名義の社会保険証・国民保険証など

受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●受給資格者の所得証明書(市町村発行のもの)

受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

戸籍及び住民票に記載の無い支給対象児童を養育している場合に必要となります。

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●支給対象児童の母親がわかる書類

正式名称
支給対象児童の出生証明書

戸籍及び住民票に記載の無い支給対象児童を養育している場合に必要となります。

●受給資格者と支給対象児童の監護・生計関係や支給対象児童が国内に居住していることがわかる書類

正式名称
母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録または児童在園(在学)証明書など

戸籍及び住民票に記載の無い支給対象児童を養育している場合に必要となります。

●父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者届受領証

支給対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。

所管部署

福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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