愛知県蟹江町

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
災害によって住家等に被害を受けた方

概要

災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害経過後おおむね1か月後まで

手続書類(様式)

罹災証明申請書
 罹災証明申請書(PDFファイル)
 

手続に必要な添付書類

●本人確認書類

正式名称
申請者の本人確認書類
必須

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を写真で撮影し添付してください

●被災写真

正式名称
被害の状況がわかる写真
必須

被害の状況がわかる写真を添付してください。
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、被害状況のわかる写真をもって、市の調査員による現地調査なしに罹災証明書を発行できます。
その場合は申請書備考欄に「自己判定方式」と記載ください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写しが必要です。
被災状況のわかる写真

手続方法

本フォームで添付ができなかった方は、必要書類を来課、郵送、FAXなどを送付してください。
<問い合わせ先>
497-8601
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
蟹江町役場
TEL:0567-95-1111
FAX:0567-95-9188

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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