概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。年度途中から入園する場合、毎月5日が翌月入園希望者の手続き期限です。
手続書類(様式)
保育所等入所申込書(兼)児童保育台帳
手続に必要な添付書類
●●保育を必要とすることを証明する書類
必須 別途原本の提出が必要
【働いている場合】正社員・パート・アルバイト・派遣・農業・自営等の協力者の人は、代表者、支店長等の証明が必要。内職の人は、事業主の証明および注文伝票等が必要 【妊娠・出産の場合】出産予定日を記入し、母子健康手帳(表紙、出産予定日の記入がある部分)の写しを添付 【保護者が病気・障がい等である場合】医師の診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し、または障がいの程度が分かる書類を添付 【親族の介護・看護の場合】 医師の診断書、または介護保険証、各障害者手帳、障害福祉サービス受給医者証等の写し、病気・介護・看護を必要とする書類を添付 【求職活動の場合(入園期間は2か月が限度)】就労誓約を記入し、ハローワークの登録証等があれば写しを添付し、就職が決まり次第、家族状況申立書(就労証明書)を提出 【就学の場合】在学証明書および授業の時間割表等を添付 【その他】その他に保育を必要とすることがわかる証明書等を添付 ※65歳未満の同居の親族、同一生計者全員について必要
●●各障害者手帳、療育手帳等の写し
児童、保護者、同居の親族で手帳を交付されている人がいる場合は必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、提出する人の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)が必要です。詳しくは、窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
蟹江町保育関係掲載サイト
保育所及び認定こども園等について
所管部署
民生部 子ども課
根拠法律・条例等
- ・蟹江町保育の必要性の認定に関する要綱
- ・蟹江町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則
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市区町村:愛知県蟹江町
手続 :保育施設等の利用申込
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