概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
不在者投票は、選挙期日前日までできますが、投票済みの投票用紙が投票期日の投票所閉鎖時刻までに名簿登録地の投票所に届く必要があります。お早めに手続きをお願いします。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で、「不在者投票の宣誓書・請求書」を提出して頂き、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中にある不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
武豊町選挙管理委員会事務局(武豊町役場2階 総務課)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
関連リンク
詳しくはこちら 武豊町ホームページ
期日前投票・不在者投票について
所管部署
武豊町選挙管理委員会事務局
TEL 0569-72-1111
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県武豊町
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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