概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
罹災後1か月以内
手続書類(様式)
罹災証明書申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(提出が困難な場合は除く)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課(役場1階)
平日8時30分~17時15分(水曜日は19時15分まで)
関連リンク
詳しく知りたい方はこちら
武豊町ホームページ
所管部署
総務部 税務課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:愛知県武豊町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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