東京都東大和市

児童手当・特例給付からの学校給食費の支払に関する申出

児童手当・特例給付からの学校給食費の支払に関する申出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の受給資格者で、給食費の未納額があり、学校給食費の児童手当等からの支払を希望する人
  • ※認可保育所の保育料・育成料等については、一定の滞納がある方を対象としています。詳しくは保育課(保育料)・青少年課(育成料)までお問合せください。
手続を行う人
対象者本人

概要

給食費の未納額がある場合、受給資格者からの申出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費の支払にあてることができます。

手続期限

給食費徴収については、児童手当の各支払月の2か月前までに受付が完了したものについて徴収します。
保育料・育成料等は、担当窓口にて納付相談を承ります。東大和市役所保育課(保育料)・青少年課(育成料等)にお問合せください

手続書類(様式)

児童手当・特例給付からの学校給食費の支払に関する申出書

手続に必要な持ちもの

東大和市教育総務課給食係 042-564-1282(給食費)
東大和市役所042-563-2111 保育課(保育料)・青少年課(育成料等)にお問合せください。

手続方法

給食費は東大和市教育総務課給食係へお問合せください。
保育料・育成料等は、担当窓口にて納付相談を承ります。東大和市役所保育課(保育料)・青少年課(育成料等)にお問合せください

関連リンク

給食費は東大和市教育総務課給食係へお問合せください。
保育料・育成料等は、担当窓口にて納付相談を承ります。東大和市役所保育課(保育料)・青少年課(育成料等)にお問合せください

所管部署

東大和市教育総務課給食係(給食費)・保育課(保育料)・青少年課(育成料等)・子育て支援課(児童手当・特例給付)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第21条第1項・第2項 児童手当法施行令第6条 児童手当法施行規則第12条の10

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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