東京都東大和市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(東大和市)以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(東大和市)以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(東大和市選挙管理委員会)に、投票用紙等の必要な書類を請求するものです。

手続期限

投票用紙等の請求期限は、選挙期日の前日までとなっておりますが、手続きが郵送となりますことから日数を要しますので、お早めに手続きしてください。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1)本フォームまたは郵送等で、投票用紙等一式及び不在者投票証明書を請求します。
(2)東大和市選挙管理委員会では選挙人名簿と対照し、あらかじめ指定された送付先に投票用紙等を郵送します。
(3)不在者投票期間中(期日前投票期間と同じ)に、届いた書類一式を持って、滞在先等の不在者投票記載所に行きます。
(4)不在者投票記載所で投票用紙に署名後、不在者投票管理者に提出します。
※自宅等で記載し、返送することはできません。
(5)滞在先等の選挙管理委員会が、東大和市選挙管理委員会へ記入・封をした投票用紙を郵送します。
※投票用紙が選挙期日の投票時間内に到着しない場合は、無効となりますのでお早めに手続き及び投票をしてください。
 
 【注意事項】
 ①投票の際は、事前に滞在先等の市区町村の選挙管理委員会に不在者投票記載所をお問合せください。
 ②投票用紙等が入った封筒を開封しないでください。開封してしまうと投票できません。
 ③投票用紙等への記入は、必ず滞在先の不在者投票記載所で行ってください。
 ④本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
 ⑤指定病院や老人ホーム等に入院、入所等している方は、東大和市選挙管理委員会事務局へお問合せください。

関連リンク

不在者投票について

東大和市公式ホームページ

所管部署

東大和市選挙管理委員会事務局
〒207-8585 東京都東大和市中央3丁目930番地
TEL:042-563-2111(内線1592・1593)

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ