概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※医療費助成制度の申請方法は東大和市のホームページをご覧ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の口座情報の分かるものの写し
●別居監護の同意書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●受給者の加入している健康保険の情報が分かるもの
別途原本の提出が必要
下記に該当する方は健康保険証の写しが必要です。健康保険証の画像ファイル等を添付して申請してください。※保険証(写し)をご提出の際は、被保険者等記号・番号等の部分については黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。
健康保険の加入状況の確認が必要な方:国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員であるが、児童手当法上の公務員に含まれない方
(例) 共済組合や職員団体の事務を行う者・国立大学法人の職員・日本郵政共済の組合員・特定地方独立行政法人の職員
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。
●父母指定者指定届または父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母がお子さんの児童手当等を受給する人を指定し、その指定された人が申請する場合に必要になります。
●受給資格に係る申立書及び離婚協議中であること等を明らかにする書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居または別世帯となっている父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●養育事実の申立書と民生委員の調査書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
東大和市役所子育て支援課窓口にお問い合わせください。
手続方法
窓口、郵送または電子申請により申請してください。
申請書は、東大和市のホームページからダウンロードすることができます。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1006631.html
所管部署
子ども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都東大和市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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