東京都小金井市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

1.要介護・要支援認定申請書
2.認定調査連絡票

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

介護保険被保険者証の交付を受けていない40歳から64歳の人は提出不要です。ただし加入している医療保険被保険者証の写しは必須となります。

●医療保険被保険者証の写し

正式名称
被保険者本人の医療保険被保険者証の写し
必須

40歳から64歳の人は、医療保険被保険者証の写しを必ず添付してください。
生活保護受給者の人で医療保険に加入していない人は提出不要です。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途介護福祉課認定係までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒184-8504
 小金井市本町6丁目6番3号
 福祉保健部介護福祉課認定係(市役所第二庁舎2階)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

要介護認定・要支援認定のお手続きについて詳しくはこちら

小金井市の要介護認定・要支援認定申請手続きのページ

所管部署

小金井市福祉保健部介護福祉課認定係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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