東京都小金井市

児童扶養手当の現況届の事前送信

  • オンライン申請

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含む。)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●児童扶養手当現況届

別途原本の提出が必要

8月初旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届の提出のお知らせ」(現況届案内文)に同封されています。必要事項をすべてご記入ください。

●生計維持調書(兼現況届用)

別途原本の提出が必要

8月初旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届の提出のお知らせ」(現況届案内文)に同封されています。必要事項をすべてご記入ください。

●養育費等に関する申告書(現況届用)

別途原本の提出が必要

提出が必要な方には、8月初旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届の提出のお知らせ」(現況届案内文)に同封されています。必要事項をすべてご記入ください。

●その他、受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって調査書や証明書等の提出が必要となることがあります。

別途原本の提出が必要

提出が必要な方には、8月初旬に郵送で届く「児童扶養手当現況届の提出のお知らせ」(現況届案内文)に同封されています。なお、現況届の提出後に別途書類の提出を依頼することがあります。

手続に必要な持ちもの

・児童扶養手当現況届
・生計維持調書(兼現況届用)
・養育費等に関する申告書(現況届用)…必要な方のみ
※受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって、別途調査書証明書等の提出が必要となることがあります。

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法第28条第1項
  • 児童扶養手当法施行規則第4条
※受付期間外のため申請できません。

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