東京都小金井市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/09/28

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家(現実に居住している建物)に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害から6か月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
 地域安全課(小金井市役所本庁舎1階)
 午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

所管部署

小金井市総務部地域安全課防災消防係 TEL:042-387-9807

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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