概要
災害による非住家等の被災の届出の事実を証明する被災届出受理証を発行する手続を行うことができます。
「罹災証明書」の対象外である非住家等(事業所、物置、自動車、塀など)の被害または、6か月より前の災害による被害について、市に届け出た事実のみを証明するものです。被害程度の判定は行いません。
手続書類(様式)
被災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
必須
写真によって被災の事実の確認を行います。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
地域安全課(小金井市役所本庁舎1階)
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
所管部署
小金井市総務部地域安全課防災消防係 TEL:042-387-9807
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都小金井市
手続 :【災害】被災届出受理証の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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