東京都狛江市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/15

制度
児童手当
対象
  • ≪増額の場合≫
  • 既に児童手当等を受給している人で、次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ≪減額の場合≫
  • 既に児童手当等を受給している人で、次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日等事由発生日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給資格者(申請者)の健康保険証

必須

保険証の記号・番号は見えないように隠してください。隠されていない場合は、提出後に市が黒塗り等によりマスキング処理を行います。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途担当にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトでの電子申請のほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下の手段をご利用いただくことも可能です。
・窓口(狛江市役所3階子ども政策課)
・郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

狛江市 児童手当・特例給付のページ

所管部署

子ども家庭部子ども政策課

根拠法律・条例等

  • 狛江市児童手当事務取扱規則第6条~第9条

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