概要
出生日・前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。月末のため同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。申請期日を過ぎてしまいますと、災害等、やむを得ない場合を除き、遡及して手当を受けることができませんので、ご注意ください。
手続期限
【説明】
出生日・前住所地の転出予定日の同月内に申請してください。児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。月末のため同じ月内での申請が難しい場合は、各事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険証の写し(厚生年金・共済年金加入者)
厚生年金・共済年金に加入している方は必要となります。(請求者のもののみ)
●年金加入証明書(全国土木建築国民健康保険組合以外の国民健康保険組合に加入している厚生年金加入者)
別途原本の提出が必要
請求者が国民健康保険組合に加入している場合で、厚生年金加入の場合は、勤務先で「年金加入証明書」の欄に、証明を受けてください。(全国土木建築国民健康保険組合を除く。)
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんで、海外留学している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育事実の申立書
別途原本の提出が必要
父母等に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●民生委員の調書
別途原本の提出が必要
父母等に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または家庭裁判所からの調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など
別途原本の提出が必要
申請者が離婚前提で別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
・1月から4月に申請の方で前年の1月1日に武蔵村山市に住民登録がなかった方は前々年中のもの(前年の1月1日に住民登録があった市区町村で取得できます)
・5月から12月に申請の方で同年の1月1日に武蔵村山市に住民登録がなかった方は前年中のもの(今年の1月1日に住民登録があった市区町村で取得できます)
・請求者及び配偶者のものが必要になります。ただし、配偶者が請求者の税法上の控除対象配偶者となっている場合は、配偶者のものは必要ありません。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
武蔵村山市 児童手当
所管部署
子ども家庭部子ども青少年課手当・青少年係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都武蔵村山市
手続 :児童手当・特例給付認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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