概要
罹災証明書はお住いの住家被害を対象として被害程度を証明するものです。
それ以外の被害や、軽微な住家被害については、被災届出証明書の申請となりますので、武蔵村山市ホームページ等で手続きの方法を確認してください。
手続書類(様式)
罹災証明交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(顔写真付なら1点、写真がないものは2点)
※ただし本フォームによる申請においては省略可
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
市民部市民課
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
武蔵村山市ホームページ
いざというとき
所管部署
総務部 防災安全課
市民部 市民課
市民部 課税課
TEL:042-565-1111
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:東京都武蔵村山市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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