概要
受給者が、第二子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。
ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額についても、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。
請求が遅れたことによって過払いが発生した場合については返還いただきます。
関連リンク
児童手当について(市ホームページ)
所管部署
子ども部子育て課助成係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都日野市
手続 :児童手当の額改定(第二子以降出生等)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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