東京都国立市

児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出

児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当・特例給付
対象
  • 次のいずれかに変更があった方
  • ・ 受給者、配偶者又は児童の氏名
  • ・ 受給者の配偶者の有無
  • ・ 受給者の住所(市内での住所変更)※1
  • ・ 受給者の配偶者又は児童の住所
  • ・ 受給者の公的年金※2
  • ※1 市外に転出の方は、資格消滅になりますので、「受給事由消滅届」をご提出ください。
  • ※2 2歳以下の児童がいない場合は、届出不要です。
手続を行う人
児童手当等(児童手当及び特例給付をいいます。以下同じです。)受給者本人

手続期限

事由発生日から14日以内。公的年金の変更については、変更後、速やかに届出ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付氏名住所等変更届

手続に必要な添付書類

●(以下に該当する場合は必要です。)別居監護申立書

児童と別居する場合は必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(以下に該当する場合は必要です。)児童手当等に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

児童が単身で海外留学をする場合は必要です(児童手当等の支給対象になるのは、出国後3年間までです。)。海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)については、別途、原本をご提出ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(以下に該当する場合は必要)受給者の健康保険証

2歳以下の児童を養育しており、加入年金に変更があった場合は必要です。

手続方法

電子申請、郵送又は窓口で受け付けています。なお、受給者の状況により、追加で書類の提出を依頼する場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/6687.html

所管部署

子ども家庭部子育て支援課子育て支援課係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法及び同法施行規則

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