手続期限
事由発生日から14日以内。公的年金の変更については、変更後、速やかに届出ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付氏名住所等変更届
手続に必要な添付書類
●(以下に該当する場合は必要です。)別居監護申立書
児童と別居する場合は必要です。
●(以下に該当する場合は必要です。)児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童が単身で海外留学をする場合は必要です(児童手当等の支給対象になるのは、出国後3年間までです。)。海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)については、別途、原本をご提出ください。
●(以下に該当する場合は必要)受給者の健康保険証
2歳以下の児童を養育しており、加入年金に変更があった場合は必要です。
手続方法
電子申請、郵送又は窓口で受け付けています。なお、受給者の状況により、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/3/1/6687.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課子育て支援課係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都国立市
手続 :児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
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